有限会社カネコ・サービス

空き家問題

お問い合わせはこちら

空き家対策1

空き家対策1

2022/03/14

こんにちは。

 

色んな町を見て歩いたり、

お客様を案内したりとしていると

必ず出会う

「空き家」「廃屋」

 

こういった

「人が住まなくなったお住まい」

が年々増えているのは、ご承知かと思います

「空き家を放置してても、良いことが無い」

と私個人では思っていますが、

持ち主や相続人には声が届かないようで・・・

 

今回は、私の経験を踏まえてお話をしていきます。

皆様のご参考になれば、幸いです。

 

不動産をお探しのお客様から、

空き家について、よく質問されます。

「なんで、売らないのかしら?」

「どうして放置してるんだろうか」

「安いなら自分が買いたい」

 

そうですね。私も同じことを思ってました。

お客様を案内する立場にありましたが、

”私が買いたい”と思うようなお住まいも現実ありました。

(23区内でしたが)

 

しかし調べていくと「売れない・買えない理由」がわかるのです。

 

「事故物件だからだ」

と思われる方が多いでしょうが

立地がよく、事故物件でも”自然死”や”突然死”であれば

むしろ「売れるお住まい」

なんです。

 

そうではなく

「すでに持ち主が亡くなられている」

ということが多く、

相続人がいる可能性があるか調べると

「相続人が誰なのかわからない」

(何人もいてわからない、相続人の名前が登記されてない)

 

ですので、持ち主がわからず(相続人がいない状態で亡くなられてることもあり)

買いたくても「買えない」お住まいなのです。

 

今は「空き家特措法」が出来たので

「空き家」がそのまま放置される事態も

これからは少しずつ減ってくるでしょうが。。

 

「なんで、住まないのに取り壊さないの?」

というお客様もおられます。

「解体するお金が無いからじゃないですか?」

ではなく、

 

税金の問題です。

 

更地より「建物がある」状態では

”住宅用地特例措置”があるため、

固定資産税が1/6で済みます。

(ちなみに都市計画税は1/3)

 

逆にいうと

更地にすると、建物にかかる税金は無くなりますが、

土地にかかる税金が増える為、

実質”3倍”の固定資産税がかかってくるのです。

 

更に立地上の問題もあります。

「再建築不可」ということです。

 

これも、細かくお話しないですが

現在の「建築基準法」に合致しないので

一度取り壊してしまうと

2度と同じ大きさのお住まいを建てる事が出来ないのです。

 

そうすると”取り壊す”訳にもいかないのです。

 

相続したけど、このままじゃ住むことも出来ない

屋根も外壁もボロボロだ・・・

遅かれ早かれ”近隣からクレームがくる”

でも、取り壊す訳にもいかない(金銭的な問題も含めて)。。。

 

このような「空き家」を相続されたお客様のお気持ちも察します。

 

実際に、上記のようなお悩みを抱えたお客様からの相談も多かったです。

「持ち続けても地獄(住むこともないお住まいの税金を払い続ける)

 更地にしても地獄(取り壊すと建て替えることが出来なくなる)」

とは、将にこのことではないでしょうか。

 

----------------------------------------------------------------------
有限会社カネコ・サービス
〒252-0328
神奈川県相模原市南区麻溝台3-1-12
電話番号 : 0120-847-905
FAX番号 : 042-701-0251


相模原市・海老名市でリフォームを支援

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。